【景表法】イメージ調査のNo1表示はNG! No1、日本初、世界初、医師監修を広告に載せるためには?(薬事通販コンサル 持田 騎一郎)

消費者庁は2023年12月19日、痩身(そうしん)効果をうたう機能性表示食品「メラット」を販売していた「ハハハラボ」(東京都墨田区)に、景品表示法違反(優良誤認)で措置命令を出したと発表した。

 メラットはブラックジンジャーを含み、BMI(体格指数)が高めの人の腹部の脂肪を減らすなどの機能性があるサプリメントとして消費者庁に届け出されていた。

 同社は遅くとも昨年7月以降、自社ウェブサイトなどで「3週間で脂肪が激減!」「脂肪を減らしてポイッ!」などと表示。届け出た表示以上の表現を使い、誰でも容易に腹部の脂肪が落ち、外見上の変化を認識できるまでの腹部の痩身効果がえられるかのように示した。同社が消費者庁に提出した資料では表示の合理的な根拠にはならないと判断された。

 また「一番継続しやすいダイエットサプリNo.1」などと表示したが、表示の根拠となる調査は回答者の実際の利用を問うておらず、客観性に欠けるものだった。(朝日新聞)

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